海星高等学校野球部OB会

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会則

海星高等学校野球部OB会会則

(下線箇所は改正部分)

第1条(名 称)
本会は、「海星高等学校野球部OB会」と言う。
第2条(事務局)
本会の事務局は、四日市市三ツ谷東町10-20
スポーツクリニック The SUN’S(サンズ)に所在地を置く。
第3条(構 成)
本会は、海星高等学校野球部OBで構成する。
第4条(目 的)
本会は、海星高等学校野球部の発展のため、物、心、技術の支援をし会員相互の親睦を深めることを目的とする。
第5条(会員資格)
本会の会員は、在学中、卒業年度の夏の大会終了時まで野球部に在籍し、母校を卒業した者は全て資格を有する。
第6条(入会承認)
本会への加入は、母校卒業と同時に自動的に承認される。
第7条(資格の消滅)
会員は次の一つに該当したときにその資格を失う。
1.本人が死亡した時
1.その他
第8条(会員の脱退)
会員は、本会を脱退する時その理由を役員に提出する。
第9条(機 関)
本会は、次の機関を置く。
1.総 会
1.役員会
第10条(総 会)
本会は、第4条の目的を遂行するため2年に1回総会を開催する。
臨時総会は、役員又は会員の要請があった時、会長が判断し招集する。
第11条(総会の成立)
総会は、出席確認会員の1/5の出席をもって成立する。(委任者は出席に含む)
第12条(総会の議決)
次の事項は総会の議決を経なければならない。
1.会則の改訂
1.会費及び会費の額
1.解散1.財産の処分
1.会計報告(毎年実施)
1.その他、会長が必要と認めた事項 
第13条(総会議題の成立)
総会の議決は出席会員過半数をもって成立し、可否同数の時は議長が決定する。
第14条(役 員)
本会は次の役員を置く。
1.会 長  1名
1.副会長  3名
1.執行役員  数名
1.総務役員(事務局)  数名
1.会 計  数名
1.会計監査  1~2名
(細則)役員の補充は会長が推薦し次回総会で承認を得る
第15条(役員選出とその任期)
役員は総会に於いて選出し任期は2年とする。但し再選は妨げない。
第16条(幹 事)
本会はOB会活動の運営に当たり幹事役員及び年度幹事を置く。
1.幹事役員 … 総務の輔佐的な役割を担う。
2.年度幹事 … 年度の窓口として会の運営に協力する。
注)幹事役員は役員会の議決権を有さない。
第17条(運 営)
会長は会則及び総会決定に基づき本会運営の一切についての責任を負う。
会長が事故ある時は副会長が之に当たる。
役員は会長を補佐し会務を処理する。
第18条(相談役)
本会は相談役を若干名置く。
第19条(会計監査)
会計監査人は本会の会計を監査しその結果を総会に報告する。
第20条(役員の欠員補充)
役員が欠員になった場合会長が後任者を推薦し次回総会で承認を得る。
第21条(会 費)
本会の会費は年額5,000円とする。また、永年回避(一括)30,000円とし任意認める。会費はOB会運営の費用として用いる。
但し必要ある時は、役員会に図り臨時会費を徴収することが出来る。
会費の納入方法は原則的に口座振込制とする。
第22条(会費の返還)
本会の会費は理由の如何を問わず返還しない。
第23条(運営経費)
本会の経費は会費その他の収入をもって之に充てる。
第24条(会計年度)
本会の会計年度は毎年1月1日に始まり12月31日に終了する。
第25条(慶 弔)
本会は会員の慶弔に際しては下記の規定に基づき執行する。(但し、本会員として会費を納入している場合に適用する)
・死去 … 弔電及び生花一対をOB会名で出す。
第26条(会則の改訂)
此の会則の改訂変更は総会出席者会員の過半数の同意を必要とする。
第27条(細 則)
此の会則の施行についての細則は役員会の議決を経て別に定める。
(附 則)本会則は2019年11月24日より施行する。
     2022年6月20日 一部改正

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